NECESSITY 外壁調査の必要性
建築基準法によって
外壁調査は義務化
されています
建物の外壁は、常に雨風や日光に晒されていることから劣化が進みやすく、時間経過とともに浮きやはらみ、ひび割れ、剥がれといった物理的な損傷が起こります。
このような外壁の劣化を放置してしまうと、建物の美観が失われるだけでなく、地震や台風、大雨などの災害時に「建物の利用者の安全を守る」という外壁本来の役割を担うことができなくなります。
さらには、外壁の一部が落下してしまうことで重大な事故を引き起こしかねません。実際に、タイル落下による事故が多発して死傷者が多数出たことで平成20年4月に建築基準法が改正され、従来まで任意の取り組みであった外壁調査が義務化されました。
こうした事故を踏まえると、外壁調査は、法的義務という理由だけではなく、建物利用者や建物周辺の人々を危険から守るための非常に大切な調査です。
建築基準法とは
建築基準法とは、国民の生命や健康、財産を守るため、建築物の敷地や構造、設備、用途に関する様々な基準が定められている法律です。
外壁調査の義務は建築基準法の第12条で定められており、定期調査の実施と報告の義務を怠ってしまうと、建築基準法第101条で定められている罰則が課せられるおそれがあります。
外壁調査の実施・
報告対象となる
建築物と箇所
外壁調査の実施・報告対象となるのは、特定行政庁が指定した「特定建築物」に該当する建物です。不特定多数が利用する建物や衛生管理が求められる建物などがこれに該当し、具体的には、学校や、展示場、映画館・劇場、旅館・ホテル、病院、工場、共同住宅などが外壁調査の実施・報告対象となります。
特定建築物の例
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体育館
博物館
美術館
図書館
ボウリング場
スキー場
スケート場
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水泳場
スポーツ練習場
劇場
映画館
演芸場
観覧場
公会堂
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集会場
病院
有床診療所
ホテル
旅館
就寝用福祉施設
百貨店
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マーケット
展示場
キャバレー
カフェ
ナイトクラブ
バー
ダンスホール
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遊技場
公衆浴場
飲食店
物品販売業を営む店舗
など
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体育館
博物館
美術館
図書館
ボウリング場
スキー場
スケート場
水泳場
スポーツ
練習場劇場
映画館
演芸場
観覧場
公会堂
集会場
病院
有床診療所
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ホテル
旅館
就寝用福祉
施設百貨店
マーケット
展示場
キャバレー
カフェ
ナイトクラブ
バー
ダンスホール
遊技場
公衆浴場
飲食店
物品販売業を営む店舗
など
※特定建築物の対象となる建物は、都道府県・市町村で変わります。
外壁調査の適切な
実施頻度
外壁調査は、外壁が落下することで歩行者に危害を加えるおそれのある箇所を、竣工後もしくは外壁改修から10年に一度の頻度で実施する必要があります。
また、外壁がタイルや石貼り、モルタルで仕上げられている場合は、外壁の劣化と損傷状況の調査を、半年から三年の間隔で実施する必要があると建築基準法によって定められています。なお、具体的な実施タイミングは、建物の築年数や建物の種類などによって異なるため、プロの調査会社に相談することをお勧めします。
十年に一度
歩行者に危害を
加えるおそれのある箇所
外壁の落下により歩行者に危害を加えるおそれのある箇所を調査する必要があります。
半年から三年に一度
タイル、石貼り、モルタル
タイルや石貼り、モルタルで仕上げられている箇所をすべて調査する必要があります。
外壁調査の実施方法
従来の外壁調査は、打診棒を利用した打診調査が主流ではありましたが、高度な技術が誕生したことにより、近年では赤外線を利用した外壁調査が主流になりつつあります。
赤外線外壁調査は、打診調査と比較して費用や期間、調査精度など、あらゆる面でメリットが多く、サーモでは赤外線建物診断技能師の資格を持った技術者による外壁調査を実施しています。